こども園に入園を希望する場合は、市役所へ教育・保育の提供を受ける認定(支給認定)申請を行い、利用施設に応じて以下の1号から3号までの認定を受ける必要があります。
利用施設 | 必要な認定 | 必要な書類 |
(1)認定こども園の幼稚園部門 | 1号認定 | 「支給認定申請書」 |
(2)こども園の保育園部門の3歳以上 | 2号認定 | 「支給認定申請書」、保育に欠ける事を証明する書類(就労証明等) |
(3)こども園の保育園部門の3歳未満 | 3号認定 | 「支給認定申請書」、保育に欠ける事を証明する書類(就労証明等) |
1号認定とは・・・・・教育の提供を受ける児童(従来の幼稚園であり、保育に欠けている・欠けていないは問わない)
2・3号認定とは・・・保育の提供を受ける児童(保育に欠けている児童)
(1)が最も優先順位の高い児童とし、(2)から順に優先します。申請の先着順ではありません。
(1)虐待をうけるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にある児童を優先する。 |
(2)施設に継続して入所する児童を優先する。 |
(3)災害等、重大な事情が認められる世帯の児童を優先する。 |
(4)出産および保護者の傷病が事由の世帯の児童を優先する。 |
(5)母子(父子)・在宅障害児(者)世帯の児童を優先する。 |
(6)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属している児童を優先する。 |
(7)産後休暇、または育児休暇満了世帯の児童を優先する。 |
(8)兄弟姉妹が既に入所している世帯の児童を優先する。 |
(9)市内の児童を優先する。 |
(10)昼間に家庭外で労働する世帯の児童を優先する。 |
(11)児童の祖父母が市内に居住していない、あるいは同居していない世帯の児童を優先する。 |
(12)保護者等の就労時間が長い世帯の児童を優先する。 |
毎月1日が入園日となります。入園させたい月の前月20日までに必要書類を以下の窓口までご提出ください。
提出先窓口 | 住所 | 電話 |
杵築市役所 本庁舎 福祉窓口 | 杵築市大字杵築377番地1 | 0978-62-3131 |
杵築市役所 山香庁舎 子ども子育て支援課 | 杵築市山香町大字野原1010番地2 | 0977-75-2408 |
杵築市役所 大田庁舎 大田振興課 | 杵築市大田石丸445番地 | 0978-52-2222 |